Organic Q&A
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ポジティブリスト制度とはなんですか?
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      「食品に残留する農薬等に関するポジティブリスト制度」のことで、2003年5月の食品衛生法改正で決まり、3年間の周知期間を経て2006年5月29日にスタートしました。農産物等に農薬(動物用医薬品、飼料添加物を含む)を使用する際の新基準です。

      これまでの「ネガティブリスト」制度は、残留してはならない農薬をリストアップし、食品ごとに設けた残留基準値を超えるとその流通を原則禁止していましたが、指定外の農薬が含まれていても規制の対象にはなりませんでした。

      新基準では、農産物から加工食品まですべての食品を対象に、農薬残留成分が一定以上含まれる食品の出荷・流通が原則禁止されます。その規制対象農薬は、現行の283品目から、現在世界で使われている農薬をほぼ網羅する799品目に増えます。新制度では食品ごとに使用農薬を指定して残留基準を設け、基準値を超えたり、指定外農薬(残留基準の無い農薬)が0.01PPM(※)以上検出された場合、販売禁止措置がとられます。
      例として、茶飲料の原材料である緑茶葉に使用が認められない除草剤の一種が大気中の飛散によって含まれた場合、これまでは違反ではありませんが、新制度では0.01PPM以上の残留濃度があれば違反となります。農薬、肥料など農業資材等の生産管理記録及び生産現場周辺の管理等を徹底することが必要です。
      ※0.01PPMとは、幅12m・長さ25m・水深1mのプールに塩一つまみ(3g)を溶かし込んだ程度の濃度。
      PPMとは、parts per million の頭文字をとった「100万分の1」の単位です。

      ポラン広場東京の契約栽培農家は、認証有機制度に基づいて栽培し、収穫後も生産物が農薬・薬品などで汚染されないように管理しています。隣接農地からの農薬飛散に対しても、緩衝地帯や防止ネットを設けるなどの対策をしています。それらの生産管理記録を保管し、有機認証の年次検査の際に登録認定団体に提出しています。

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